女性が笑顔になる新しい時代の政策・規約

理念

女性の笑顔が平和・繁栄の象徴であるととらえ
女性が笑顔になる社会をめざすことにより
世界平和と人類の繁栄に寄与する

目標

女性が笑顔になる社会

政策

女性が笑顔になる安全・安心なまちづくりの推進

  • 女性、子ども、高齢者等社会的弱者を守る施策
  • コロナ等感染拡大の防止・感染症対策の強化
  • 大規模地震、気候変動に備えた災害対策の推進

女性が笑顔になる結婚・出産・子育て支援の推進

  • 「幸せな結婚」への婚活支援事業の推進と啓発
  • 男性が活躍できる経済・雇用対策、デジタル化
  • 新しい時代に対応した各種助成制度の拡充

女性が笑顔になる環境対策の推進

  • カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現
  • 再生可能エネルギーの主力電源化
  • 世界に向けた広報啓発活動の推進

活動重点

わが国最大の政治課題である「少子化による人口減少問題」への取り組み
「女性を幸せにする男性像」一家にひとつプロジェクトの推進
(詳しくはこちら

規約

女性が笑顔になる会規約
(名称)
第1条本会は、女性が笑顔になる会(以下「本会」という。)と称し、代表者は赤座孝明とする。

(事務所)
第2条本会の事務所は、東京都内に置く。

(目的)
第3条本会は、赤座孝明の政治活動を支援することを目的とする。

(事業)
第4条本会の目的を達成するために、次の諸活動を行う。

(1)研究会、講演会の開催
(2)機関誌、その他印刷物の発行
(3)関係方面への宣伝活動
(4)街頭活動等広報啓発活動
(5)その他、目的達成に必要な事業

(会員)
第5条本会の目的に賛同し入会した者を会員とする。

(役員)
第6条本会は次の役員を置く。

会長、会計責任者、その他必要により副会長、幹事等を置くことができる。

(経費)
第7条本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会費)
第8条本会の会費は、年2,000円とする。

(会計年度)
第9条本党の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(その他)
第10条この規約の変更は役員が協議して行う。

附則
この規約は、令和6年3月1日から施行する。