女性の笑顔が平和・繁栄の象徴であるととらえ
女性が笑顔になる社会をめざすことにより
世界平和と人類の繁栄に寄与する
女性が笑顔になる社会
女性が笑顔になる会規約
(名称)
第1条本会は、女性が笑顔になる会(以下「本会」という。)と称し、代表者は赤座孝明とする。
(事務所)
第2条本会の事務所は、東京都内に置く。
(目的)
第3条本会は、赤座孝明の政治活動を支援することを目的とする。
(事業)
第4条本会の目的を達成するために、次の諸活動を行う。
(1)研究会、講演会の開催
(2)機関誌、その他印刷物の発行
(3)関係方面への宣伝活動
(4)街頭活動等広報啓発活動
(5)その他、目的達成に必要な事業
(会員)
第5条本会の目的に賛同し入会した者を会員とする。
(役員)
第6条本会は次の役員を置く。
会長、会計責任者、その他必要により副会長、幹事等を置くことができる。
(経費)
第7条本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会費)
第8条本会の会費は、年2,000円とする。
(会計年度)
第9条本党の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(その他)
第10条この規約の変更は役員が協議して行う。
附則
この規約は、令和6年3月1日から施行する。